債務整理(さいむせいり)とは、借金問題などを司法書士や弁護士に依頼する事で債権者と交渉し、将来利息のカット、払いすぎた利息の返還、借金減額などを行うための手段の事で、過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産の4種類の総称の事を言います。
任意整理とは、借金はできるだけ返したいげど、利息までは無理!という人に ぴったりなのが、任意整理という手続きです。
個人再生とは、ちょっと乱暴な言い方をすると、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
つまり、自己破産と同様に裁判所に申し立てをするのですが、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、という制度です。
減額幅は、任意整理よりは大きくなります。
自己破産とは、裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
過払い金とは、借入れの上限金利を定めた法律「利息制限法※」の利息で計算し直し(引き直し計算)したときに、借金がゼロになってからも支払い続けていたお金です。
法律上、返す必要のないお金まで返したわけですから、当然、貸金業者に対して返すよう請求できます。
債務整理とは・・・債務整理の説明